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入札・開札

入札の流れと注意点


購入に必要な資金を準備し、十分なリサーチが終了すれば次は入札です。
入札するには、入札期間内に入札関係書類と添付書類を裁判所に提出し、保証金を振り込まなければなりません。
入札関係書類には、入札書、入札保証振込証明書、「入札書在中」小封筒、「入札書在中」大封筒があります。
入札書には、氏名、住所、事件番号、物件番号、入札金額、保証金額を記入します。入札金額、保証金額は特に注意しましょう。過去に桁を間違えて記入してしまい、間違いを認められず記載通りの金額を没収されたケースがあります。
入札保証振込証明書には3枚つづりになっている保証金振込依頼書の2枚目、「裁判所提出用」と記載のあるものを貼って提出してください。
入札関係書類の提出方法は直接持参するか、郵送になります。初めて入札する場合は、記入漏れは不備を考慮して、裁判所執行官窓口に持参し、不備がないか確認してもらうことをおすすめします。
保証金は「売却基準価格」の20%、もしくはそれ以上になる場合があります。添付書類には住民票または資格証明書、共同入札許可書、委任状が必要です。競売対象が農地の場合には買受適格証明書も必要になります。個人で入札する場合は3か月以内の住民票、法人の場合は3か月以内の資格証明証を用意してください。共同入札許可書は共同で入札する場合に必要で、委任状は代理人が入札手続きをする場合に必要になります。
書類が完成したら、裁判所執行官室に直接持参するか、郵送して提出、それで入札は完了となります。

開札の流れ


入札期間が終了すると、あらかじめ公告されていた開札期日に開札が行われます。開札とは、執行官が裁判所の売却所で入札書の入った封筒を開封し、そのうち最も高額で入札した人を「最高価買受申出人」に定めます。
その後あらかじめ公告された売却決定期日に「最高価買受申出人」に対し、裁判所が物件売却の可否を決定します。特に問題がない場合、「最高価買受申出人」は買受人となります。この決定から1か月以内の適切な日が保証金をのぞく代金の納付期日に定められます。買受人はこの期日までに代金を納付します。期日までに代金が納付されない場合、買受人はその資格を失い、また保証金も返還されませんので、必ず入札前に資金を用意する必要があります。代金が納付されれば、裁判所は登記所に所有権の移転登記をするように嘱託します。

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