でも話題のこのネタ、下記のホームページがイチオシです
入札する前の判断材料
3点セットとは?
「現況調査報告書」「物件明細書」「評価書」を不動産競売における3点セットといいます。「現況調査報告書」にはその物件の住所や面積など、基本情報と占有者の情報が記載されています。「物件明細書」にはその物件情報の他に権利関係が記載されています。「評価書」にはその物件の評価と算出方法が書かれています。
ちなみに東京地方裁判所では、入札期間開始前の3週間前からこの3点セットの閲覧ができます。
登記簿謄本(全部事項証明書)とは?
「登記簿」とは、土地や建物など不動産の所在や面積などの事実情報と、所有者の氏名や担保の有無など権利情報が記され、国家機関である法務局管轄で公開されている帳簿のことです。この登記簿を一般に公開することで、不動産の安定した取引を行うことができます。また「謄本」はコピーという意味です。
「登記簿謄本」とは、一般に公開されているその不動産の情報が記された書類のコピーという意味です。またこの「登記簿謄本」には記載内容が間違っていないことを証明する法務局の証明印が押されています。「全部事項証明書」とは、「登記簿謄本」の内容がデータ化されたもので、現在は「全部事項証明書」が一般的になっています。現在は「全部事項証明書」と同様に意味で「登記簿謄本」という表現が使用される場合もありますので覚えておいてください。
登記簿謄本(全部事項証明書)の見方
登記簿謄本(全部事項証明書)は、表題部
・甲区・乙区という3つのセクションで構成されています。「表題部」にはその不動産の表面上の情報が書かれています。
「甲区」には、現在の所有者とこれまでの所有権の流れが書かれています。ここでポイントはこの物件の所有者が現在の占有者と同一人物なのかを確認する必要があります。違う場合、トラブルになりかねないからです。
「乙区」には、所有権以外の権利に関する登記が記載されています。ここでは、所有者の借金情報がわかります。銀行や政府の金融機関から借金しているのであれば問題ありませんが、サラ金などから借金している場合は注意が必要です。また「短期貸借権」の有無もここでチェックできます。現在は「短期賃貸借保護制度」は改正されていますが、施行前に締結された契約は有効です。この「短期貸借権」と盾に立ち退きを拒む占有者も存在しますので、この契約が結ばれている物件は選択しない方がいいでしょう。